1970-03-19 第63回国会 衆議院 予算委員会 第16号
「交通事犯等の刑事事件により起訴され、休職となり、あるいは給与、恩給、退職金等について不利益な措置をうけ、後日に無罪となった場合、その救済について法改正を含む適当な措置を講ずべきである。」こういう決議がなされております。今日それは実現をせられておりません。たぶん関係省庁間で現在検討中ぐらいのことしか、お答えにならぬのじゃないかと思います。もう時間もないので言いませんが、大蔵省のも、全部あります。
「交通事犯等の刑事事件により起訴され、休職となり、あるいは給与、恩給、退職金等について不利益な措置をうけ、後日に無罪となった場合、その救済について法改正を含む適当な措置を講ずべきである。」こういう決議がなされております。今日それは実現をせられておりません。たぶん関係省庁間で現在検討中ぐらいのことしか、お答えにならぬのじゃないかと思います。もう時間もないので言いませんが、大蔵省のも、全部あります。
十一項目につきまして一つ一つお尋ねする時間がございませんので、一点にしぼって政府側の誠意を聞いてみたいと思うのでありますが、その第三項目に「交通事犯等の刑事事件により起訴され、休職となり、あるいは給与、恩給、退職金等について不利益な措置をうけ、後日に無罪となった場合、その救済について法改正を含む適当な措置を講ずべきである。」
三 交通事犯等の刑事事件により起訴され、休職となり、あるいは給与、恩給、退職金等について不利益な措置をうけ、後日に無罪となった場合、その救済について法改正を含む適当な措置を講ずべきである。 四 過失犯の短期自由刑の仮釈放手続の迅速化を検討すべきである。 五 交通事故に関する判決中賠償等の実行がなされずいわゆる、から判決となる事実が多いのにかんがみ、被害者救済の措置を検討すべきである。
その次に考慮しなければならぬ点は、恩給退職金等を前払いする形をとっておる、その利子を差し引く、この利子はきわめてわずかなものだろう、こういうことです。
又恩給退職金等の算定が著るしく不利となるのであります。自治体警察から転移した職員のうち、上級の幹部、永年勤続者等にあつては新制度において今後長期に亘る在職は実際上困難が予想され、現在の俸給に達しないうちに退職を余儀なくされる者も相当多いことが予想されるのであります。
現在教職員はその学校を設置する地方公共団体の地方公務員となつている関係上、同じ教職に従事するのに、他の学校に転任するにも一度退職した上で新規採用者として就職することになる、従つて昇給、恩給等は勤続年限が切断され、教職員にとつて非常な不利を招く関係上、人事の交流も困難となり、昇給、恩給、退職金等も不合理になるのであります。
それから消防の方は、今までは消防手以外、判任官以上だけが恩給退職金等が考えられましたので、それについては同じように取扱つて行きたいと思います。その他の点については、今までもなかつたものがたくさんありますので、今までと同じようにしたいという考えでおります。
尚國や都道府縣、市町村等の公共團体に雇用される者につきましては、それらの者が離職した場合における諸給與の内容、例えば恩給、退職金等の内容が、本法による保險給付の内容を超えておると認められる場合には、これらの人たちは、被保險者から除外することにいたしました。
(四)從來の府縣の職員にして特別市の施行に伴い、特別市の職員になる者の取扱に就ては、恩給、退職金等不利益を來さない様に措置すること。 (五)國會議員の選擧は、次の別表改正の時まで、現在通りとすること。 (六)特別市の施行に依り、殘存府縣の住民の負擔が急激に増加する場合は、特別市側よりの殘存府縣への繰入金、寄附金等の措置に依り善處すること。 (七)國の機關は現在通りとすること。
第六には、從來の府縣の職員にして、特別市の施行に伴い、特別市の職員になる者の取扱いについては、恩給退職金等不利益を來さないよう措置することといたしました。これがためには、たとえば恩給法の改正も必要になつてくるのであります。 第七には、國の機關は現在通りとすることにいたしました。これは政府直轄地方機關の管轄區域に關する問題がその主たるものであります。